「男性的や女性的を使わないで」LGBT団体が裁判所に要望
都内のLGBT団体は、男性的や女性的などの性差を強調するような表現を判決文に使用しないように裁判所に要望した。意匠の類否を争う裁判の判決文には男性的や女性的などの表現が多く用いられることから、実務的な影響も考えられる。
商標審査基準改訂 オリンピック関連標章は第4条第1項第6号の対象外
特許庁は商標審査基準を改訂し、オリンピックに関連する標章を商標法第4条第1項第6号の対象外とすることとした。これは、昨今の国際オリンピック委員会(IOC)の拝金主義や法的な裏付けのない、アンブッシュマーケティングへの恫喝を考慮すれば、同号で言う「営利を目的としない」団体とはもはや言えないという理由からである。もちろんオリンピックに関連する標章は著名であるので、同一又は類似の商標に係る、他人の出願は第4条第1項第10号や11号などを理由として拒絶する。