ちざい新聞

知的財産に関する嘘ニュースです

商標審査基準改訂 オリンピック関連標章は第4条第1項第6号の対象外

特許庁は商標審査基準を改訂し、オリンピックに関連する標章を商標法第4条第1項第6号の対象外とすることとした。これは、昨今の国際オリンピック委員会(IOC)の拝金主義や法的な裏付けのない、アンブッシュマーケティングへの恫喝を考慮すれば、同号で言う「営利を目的としない」団体とはもはや言えないという理由からである。もちろんオリンピックに関連する標章は著名であるので、同一又は類似の商標に係る、他人の出願は第4条第1項第10号や11号などを理由として拒絶する。